橿原市議会 2020-09-03 令和2年総務常任委員会 本文 開催日: 2020-09-03
一方、臨時・非常勤職員につきましては、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時職員という区分がこれまでございました。 これまでの一般職非常勤職員、臨時職員の状況ということで、もう少し詳しく見ていきますと、従来は臨時職員等に関する要綱・規程ということで定めがあり、それに基づいて行っておりました。
一方、臨時・非常勤職員につきましては、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時職員という区分がこれまでございました。 これまでの一般職非常勤職員、臨時職員の状況ということで、もう少し詳しく見ていきますと、従来は臨時職員等に関する要綱・規程ということで定めがあり、それに基づいて行っておりました。
非正規職員に係る人件費につきましては、今年度から会計年度任用職員制度が始まりましたので、一部の特別職非常勤職員が会計年度任用職員に移行されたことにより、職員数が増加していることとなっておりますが、予算額は、人件費に含まれない通勤手当相当分としてのパートタイムの会計年度任用職員さんの費用弁償、これが4,091万円でございますが、その分を除きますと約14億8,884万円となり、対前年度、令和元年度は約14
平成二十九年に地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されまして、一般職の会計年度任用職員制度が創設され、任用、服務規程等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員と臨時的任用職員の任用要件の厳格化、あるいは会計年度任用職員制度への必要な移行を図るために期末手当の支給を可能にするなど、処遇の改善を図られているところであります。
まず、本条例の改正理由といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、特別職非常勤職員について、対象となる職の要件が厳格化されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 次に、改正内容といたしましては、地方自治法の改正に伴い、同法の引用条項について改正を行うもの及び別表に産業医を加えるものであります。 施行期日は、令和2年4月1日からとなります。
また、特別職非常勤職員の任用につきましては、各地方公共団体においてさまざまな運用がなされており、本来であれば地方公務員法を適用すべきである労働者性の高い特別職非常勤職員も任用されてきたのが実情でございます。
また、特別職非常勤職員につきましては、民生委員、社会教育委員など多くの非常勤の職は法改正後も引き続き特別職非常勤職員に該当しますが、交通指導員や消費生活相談員などは労働者性が高い職に該当するため、会計年度任用職員に移行するものでございます。
本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、特別職非常勤職員の任用を厳格化するほか、従前の非常勤職員に係る条例上の規定について会計年度任用職員制度との整合性を図るため、関係十一条例を改正しようとするものでございます。
46 ◯12番(森本尚順君) 最後に、総務省から特別職非常勤職員の任用の適正確保ということで、地方公務員法の守秘義務などの服務等の規定が適用されるべき者が特別職非常勤職員の嘱託員等として任用され、機密保持等の面で問題が生じていたことを踏まえ、特別職非常勤職員の任用要件を厳格化する。
この改正法の内容といたしましては、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度を明確化し、新たに会計年度任用職員を設け、その採用方法や任用等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員と臨時的任用職員の対象となるものの要件を厳格化し、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものでございます。
2019年6月1日現在で、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員はそれぞれ何人おられますか、お示しください。また、正規職員の人数もお示しください。
しかしながら平成28年9月、2学期からでございますが、給食センターの稼働から現在まで事務改善においても各種の見直しを行う中で、現行の本協議会の規約及び規定の運用範囲では、中段に記載のあります委員構成、第3条関係でございます、この運営委員、ここで対象となりますのは、学識経験者と関係市町のPTA代表でございますが、これは法令の解釈といたしまして、特別職非常勤職員の公務災害補償の対象とならない構成員となり
さらに、従来の特別職非常勤職員でありますとか、臨時的任用職員については、対象となる職の要件が厳格化されておりまして、その趣旨に基づきまして新制度への移行を図っていくことになります。
本件につきましては、現在、特別職非常勤職員であります下水道普及相談員の任用をより適正に行うため、一般職非常勤職員として改め、所要の改正を行うものでございます。
本件につきましては、地方自治法第203条の2第4項及び地方公務員法第24条第6項の規定に基づきまして、一般職非常勤職員、臨時職員及び特別職非常勤職員の任用、報酬及び費用弁償の額並びに勤務条件に関し、新たに条例を制定するものでございます。